JAバンクの苦情処理措置および紛争解決措置について
お客様からの信用事業にかかるお申し出に対する対応について
[当組合の内部規則(JAバンク苦情等対応規程)の概要]
グリーン大阪農業協同組合
- お客様からの信用事業にかかるご相談・苦情等については、当組合の本支店(所)で受け付け、原則として当該ご相談・苦情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対応します。
ただし、ご相談・苦情等の内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。 - 当組合は、ご相談・苦情等のお申し出があった場合、これを誠実に受け付け、当該ご相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、ご相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
- ご相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、お客様からお申し出の内容・事情等を充分お聞きする等により、可能な限りお客様のご理解とご納得をいただいて解決することを目指します。
- ご相談・苦情等の内容やお客様のご要望等に応じ、お客様に適切な外部機関(金融ADR制度において当組合が紛争解決措置として利用している弁護士会仲裁センター等を含む。)をご紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報をご提供いたします。
- 外部機関において苦情等対応に関する手続が係属している間にあっても、必要に応じ、一般的な資料のご提供やご説明等をお客様に対して行います。
[標準的な手続の流れ]
JAバンクは、お客様の声を誠実に受け止めます
当組合では、お客様により一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、JAバンク(貯金やお借入など)に関するご相談および苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
苦情等の申し出があった場合、これを誠実に受け付け、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について、必要に応じて組合内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
苦情等への対応にあたっては、お客様のお気持ちへの配慮を忘れずに、できるだけお客様にご理解・ご納得いただけるよう努めます。
受け付けた苦情等については、定期的に当組合経営陣に報告するとともに、組合内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用します。
まずは、当組合の窓口または以下の部署へお申し出ください。
JAグリーン大阪(グリーン大阪農業協同組合) 金融部
住 所 〒577-0011 東大阪市荒本北1-5-50
電話番号 06-6748-5201 FAX 06-6748-5611
電子メール k-suisinka@fir.jaosk.jp
受付時間 9:00 ~ 17:00(金融機関休業日を除きます)当組合の他に、JAバンク相談所でも、JAバンクに関するご相談・苦情をお電話にてお受けしております。公平・中立な立場でお申し出をうかがい、お申出者のご了解を得たうえで、ご利用の組合に対して迅速な解決を依頼します。なお、個別のお取引内容や手続き、貯金・融資等の具体的な条件・商品内容・手数料等のお問い合わせにつきましては、JAバンク相談所ではお答えできないこともございますので、当組合の窓口にお問い合わせください。
JAバンク相談所
[ 一般社団法人JAバンク・JFマリンバンク相談所内 ]
電話番号 03-6837-1359
受付時間 9:00~17:00(金融機関休業日を除きます)※お客様の個人情報は、苦情等の解決を図るため、またお客様とのお取引を適切かつ円滑に行うために利用いたします。
以下の弁護士会等が設置・運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当組合金融部または上記JAバンク相談所へお申し出ください。なお、名称欄に「※」を付している弁護士会は直接申立いただくことも可能です。
名 称 ※東京弁護士会
紛争解決センター※第一東京弁護士会
仲裁センター※第二東京弁護士会
仲裁センター住 所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3(弁護士会館内) 電話番号 03-3581-0031 03-3595-8588 03-3581-2249 受付時間 平日 9:30-12:00
13:00-16:00平日 10:00-12:00
13:00-16:00平日 9:30-12:00
13:00-17:00名 称 ※京都弁護士会
紛争解決センター※兵庫県弁護士会
紛争解決センター公益社団法人
民間総合調停センター(大阪府)住 所 〒604-0971
京都市中京区富小路通丸太町下ル
(弁護士会館内)〒650-0016
神戸市中央区橘通1-4-3
(弁護士会館内)JAバンク相談所を通じての
ご利用となります。電話番号 075-231-2378 078-341-8227 受付時間 平日 9:00-12:00
13:00-17:00平日 10:00-17:00 また、東京三弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)が設置・運営する紛争解決センターでは、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法がありますが、ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ東京三弁護士会、JAバンク相談所にお尋ねください。
(1)現地調停
東京の弁護士会のあっせん人と東京以外の弁護士会のあっせん人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。例えば、お客様は、兵庫県弁護士会紛争解決センターにお越しいただき、当該弁護士会のあっせん人とは面談で、東京の弁護士会のあっせん人とはテレビ会議システム等を通じてお話しいただくことで、手続を進めることが可能です。
(2)移管調停
東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。例えば、兵庫県弁護士会紛争解決センターに事件を移管し、以後、当該弁護士会の紛争解決センターで手続を進めることが可能です。当組合は、下図のような態勢でお客様からの声を真摯に受け止め、関係部署・外部機関と必要に応じて連携しつつ、事実関係を十分に把握し、迅速かつ適切に対応することで、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
皆さまの声を、私たちにお届けください
苦情処理措置
当組合では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、共済事業にかかる相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
※「相談・苦情等」とは、共済事業にかかる相談・苦情・紛争等に該当するものをいいます。
- ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合の本支所等で受け付けます。
- 相談・苦情等の申し出があった場合、当組合はこれを誠実に受け付け、ご利用の皆さまから申し出内容・事情等を充分聞き取る等により、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査します。
- 当組合は相談・苦情等については、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について組合内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
- 当組合は、ご利用の皆さまからの相談・苦情等への対応にあたっては、できるだけご利用の皆さまにご理解・ご納得いただけるよう努めます。
- 受け付けた相談・苦情等については、定期的に当組合経営者層に報告するとともに、組合内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策として活用します。
まずは、当組合のJA共済相談・苦情等受付窓口へお申し出ください。
JAグリーン大阪本店 共済部共済課
電話番号 06-6748-5204
0120-74-0087受付時間 午前9時~午後5時(土日・祝祭日および12月29日~1月3日を除く) ▼
ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、まずは当組合がお受けいたします。なお、JA共済相談受付センターでは、相談・苦情等のほか、JA共済全般に関するお問い合わせもお電話で受け付けております。
JA共済相談受付センター(JA共済連 全国本部)
電話番号 0120-536-093
0120-167-100(ご高齢者専用ダイヤル)
「ご高齢者専用ダイヤル」とは、直接オペレーターにつながり、ご高齢者の方にも、よりわかりやすく、丁寧に応対させていただく番号サービスです。受付時間 - 午前9時~午後6時(月曜日~金曜日)
午前9時~午後5時(土曜日)
(日曜日・祝日および12月29日~1月3日を除く)
紛争解決措置
ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合が対応いたしますが、ご納得のいく解決に至らない場合は、下記の中立的な外部機関に解決の申し立てを行うことができます。また、当組合は下記の外部機関をご紹介し、その外部機関の標準的な手続きの概要等の情報をご提供いたします。詳細は当組合にお問い合わせください。
・一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
・一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
・公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
・公益財団法人 交通事故紛争処理センター
・日本弁護士連合会 弁護士保険ADR一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
電話番号 03-5368-5757 受付時間 午前9時~午後5時(土日・祝日および12月29日~1月3日を除く) ※自動車事故の賠償にかかわるものは、お取り扱いしていません。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております。(認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 http://www.jibai-adr.or.jp/
自賠責共済の支払に関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責共済の支払に関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、「自賠責共済のしおり」またはホームページをご覧ください。公益財団法人 日弁連交通事故相談センター https://n-tacc.or.jp/
公益財団法人 日弁連交通事故相談センターの相談所が全国169か所(各弁護士会内等)に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行っています。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、自動車共済の「ご契約のしおり・約款」またはホームページをご覧ください。公益財団法人 交通事故紛争処理センター http://www.jcstad.or.jp/
公益財団法人 交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、自動車共済の「ご契約のしおり・約款」またはホームページをご覧ください。日本弁護士連合会 弁護士保険ADR https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html
弁護士費用保障特約における共済金の支払有無・支払額等に関して、万一にもご納得いただけなかったときのための裁判外紛争解決機関として「日本弁護士連合会 弁護士保険ADR」が設置されています。この機関では、保険会社等が推薦する保険精通者、学識経験者および弁護士からなる裁定委員が、公正な立場から紛争解決手続(和解斡旋手続・裁定手続)および見解表明手続を行っています。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。
平成30年4月
利用者様からの共済事業にかかるお申し出に対する対応について
グリーン大阪農業協同組合
[当組合の苦情等対応要領の概要]
- 利用者様からの共済事業にかかる相談・苦情等については、当組合の本支店(所)で受け付け、原則として当該相談・苦情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対応します。
ただし、相談・苦情等の内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。 - 当組合は、相談・苦情等の申し出があった場合、これを誠実に受け付け、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
また、必要に応じてJA共済連に解決支援を要請し、JA共済連と連携して迅速な解決に努めます。 - 利用者様からの相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、申し出内容・事情等を充分聞き取り、できるだけ利用者様の理解と納得を得て解決することを目指します。
- 利用者様のご納得のいく解決に至らない場合は、利用者様に対して適切な外部機関を紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報を提供します。
- 当組合は、外部機関の手続およびその結果について尊重・遵守します。
[標準的な手続の流れ]
平成25年4月
苦情処理の窓口の設置
「JAは皆さまの声を誠実に受止めます。」
当JAでは、組合員・利用者みなさんの声を今まで以上に、誠実に受止めるために、苦情処理の窓口を設置しています。当JAの業務に関するお取引についてご不満などを感じられましたら、下記の窓口にて苦情等を受付けておりますのでお申し出ください。各支店・センターの苦情受付窓口までお申し出ください。
本店においても、苦情受付窓口専用の電話を設置しています。
JAグリーン大阪 総務企画部人事課 苦情受付窓口
住 所 東大阪市荒本北1丁目5番50号 電話番号 0120-74-0087(苦情受付専用電話) JAでは、より一層の「安心」と「信頼」をお届けするため、組合員・利用者の皆さまからの声を誠実に受止めます。